2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
その際、御指摘をいただきましたように、経済的な理由等で家庭での通信環境に格差が生じることのないよう、文部科学省としましては、WiFi環境が整っていない家庭に対する貸与等を目的といたしまして自治体等が行うモバイルルーターなどの整備を支援するとともに、通信に関する経済的な負担を軽減するため、要保護児童生徒援助費補助金等によりまして低所得世帯の通信費に対する支援を行っております。
その際、御指摘をいただきましたように、経済的な理由等で家庭での通信環境に格差が生じることのないよう、文部科学省としましては、WiFi環境が整っていない家庭に対する貸与等を目的といたしまして自治体等が行うモバイルルーターなどの整備を支援するとともに、通信に関する経済的な負担を軽減するため、要保護児童生徒援助費補助金等によりまして低所得世帯の通信費に対する支援を行っております。
家庭でのオンライン学習にかかる通信費について、義務教育段階では、低所得世帯対象の支援施策でございます要保護児童生徒援助費補助金におきまして、昨年六月に補助要綱を改正し、支援を行っているところでございます。また、高等学校についても同様に制度改正を行い、低所得世帯の授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金の枠の中で支援をしているところでございます。
また、御指摘いただきました家庭でオンライン教育を行う際の通信費に関して設置者負担とするか家庭負担とするかについては各自治体で判断いただくことになりますが、特に低所得世帯の通信費に対する支援としては要保護児童生徒援助費補助金等において支援を行っており、厚生労働省からも、ICTを利用するための通信費を生活保護の教材代として実費支給する旨の事務連絡が発出されております。
これ、要保護児童生徒援助費補助金、学校給食の取扱いについてという三月三十一日付けの事務連絡です。休校中に執行されなかった学校給食費を地方自治体が要保護者に対して支給した場合、当該経費を補助対象経費として計上して差し支えないと書いてあります。
児童生徒の相談体制、この臨時休業期間中だからこそしっかりと充実をさせ、また、忘れてはならないのは、要保護児童生徒に対して、この生徒さんたち、子供たちに対しても、関係機関と密に連携し、必要な支援を行うべきと思いますけれども、見解をお伺いさせていただきたいと思います。
議員御指摘のとおり、消費税率の引上げに伴い図書、学用品や学習塾などに要する家庭の教育費が増加する可能性がありますが、例えば要保護児童生徒に対する就学援助における学用品費等の予算単価については、消費税引上げを踏まえた額とするなど必要な対応を行っているところです。 幼児教育、保育の無償化が先月から開始されました。また、高等教育の修学支援新制度が来年四月から開始されます。
学用品が浸水するなどの場合は、要保護児童生徒に対する就学援助において、年度途中の認定や、学用品等の再給付をした場合も国庫補助の対象としており、被災自治体の状況や御意見を踏まえ、しっかり対応してまいります。 また、高等教育段階では、学生支援機構の貸与の奨学金において、災害により家計が急変した方に緊急採用奨学金等の措置をしているところです。
それから、義務教育段階の就学援助につきましては、これは経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して市町村が学用品費などの援助を実施しているものですけれども、平成二十八年度において、生活保護受給対象である要保護児童生徒は約十三万人でございます。市町村が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めて援助を行う準要保護児童生徒は約百三十万人となっております。
また、加えまして、本年二月八日に政府におきます関係閣僚会議決定を踏まえまして、二月の二十八日付けで内閣府、厚労省連名で通知を発出をいたしまして、要保護児童生徒等については、休業日を除き引き続き七日以上欠席した場合には、理由のいかんにかかわらず速やかに市町村又は児童相談所に情報提供することと示したところでございます。
平成二十七年度におきましては、生活保護受給対象である要保護児童生徒は約十四万人でございまして、市町村が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めて援助を行う準要保護児童生徒は約百三十三万人というふうになっております。
ランドセルや学生かばんというものが買えずに入学式で寂しい思いをしているかもしれない、そういった要保護児童生徒と呼ばれる子供たちは、今、全国に約十四万人おります。 学校教育法第十九条において、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないと規定されています。
このため、文科省におきましては、従来より、要保護児童生徒援助費補助金の事務処理通知におきまして、各教育委員会に対して、保護者負担が過重なものとならないよう留意することが重要だという指摘をさせていただいております。
なお、平成二十七年度に市町村が認定した要保護児童生徒数は約十四万人、準要保護児童生徒数は約百三十三万人となっております。 経済的に就学困難な児童生徒に対する支援については、支援を必要とする児童生徒の保護者に対して十分に周知し、必要な支援がしっかりと行われることが必要であると考えております。
要保護児童生徒援助費補助金という事務処理通知で既にそこは指摘をしておるところでございますが、今回、固有名詞を余り出すとまたいろいろな影響がありますので、あえて御指摘の件というふうに申し上げますけれども、やはり、よく話し合って関係者の間で合意を見てやっていただきたいということの御意見も出ておりますので、そうした意味も含めて、配意がなされるように、新たな通知の発出も含めて対応を検討してまいりたいと思っておりまして
また、就学援助についてのお尋ねでございますけれども、これは、国におきましては、市町村が実施をいたします要保護児童生徒への学用品費、また学校給食費などの就学援助に係る費用、これを国庫補助をいたしております。
この費目につきましては、単価の引き上げだけではなく、小学校に入学する前の者について国の補助対象にできるよう、要保護児童生徒援助費補助金の交付要綱の改正を検討している点も御答弁申し上げたとおりでございます。
新入学児童生徒学用品等については、小学校に入学前の者についても国の補助対象にできるよう、要保護児童生徒援助費補助金の交付要綱の改正を検討しております。前向きに対応したいと考えております。
ちょっと法案の質疑に入る前に一点、前回の委員会でも取り上げられていましたが、要保護児童生徒援助費補助金についてお尋ねをしたいというふうに思います。 お手元に机上配付させていただきました資料の二に、義務教育段階の就学援助ということで、文科省の資料をもとに、私の事務所でちょっと問題点をまとめさせていただいたものであります。
要保護児童生徒援助補助金の交付要領を改正することにより、国の補助対象とすることを事務方としても現在検討しておりますが、速やかに行ってまいりたいというふうに決意しております。
文部科学省では、要保護者に対して、市町村が行った援助の二分の一を要保護児童生徒援助費補助金により補助しております。しかし、この補助金は、委員御指摘のとおり、学齢児童または学齢生徒を補助対象としているため、現行制度では、小学校入学前の者はいまだ学齢児童に該当しないことから国庫補助の対象にはなっておりません。
ここで伺いたいんですが、来年度の予算で、要保護児童生徒援助費補助金の項目で、新入学児童生徒学用品費等の単価について伺いたいと思います。どのようになるのか、その理由について伺います。
これは、学校教育法第十九条において、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないというところから、要保護及び要保護に準ずる就学援助として、学用品、修学旅行費、給食費など必要な費用の援助、補助が行われておりますけれども、ここでは主に、準要保護児童生徒、市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた児童生徒に対する就学援助について
委員御指摘の要保護児童生徒に関する点につきましては、これは国の制度として、市町村が行った学用品や通学用品の費用についての援助ということで、二分の一について、国の要保護児童生徒援助費補助金から補助しているわけでございますが、この補助金につきましては、学齢児童または学齢生徒を対象としているわけでございます。
一方で、要保護世帯においては、要保護児童生徒援助費補助金により、小学校で年間平均二万二千円、そして中学校で年間平均五万四千円が支給されておりますが、十分ではない状況でございます。そのため、先ほど申し上げましたけれども、この単価の引き上げを今要求しているところであります。
一方で、要保護児童生徒援助費補助金では、中学校一年生に対して制服やかばん等の費用として新入学児童生徒学用品費等が支給をされておりますが、平成二十八年度の予算単価は二万三千五百五十円でございます。 子供の学習費調査の対象児童は無作為に抽出をしているため、単純に比較はできないものの、制服代に対して国の予算単価は十分ではない現状でございます。